コラム

排泄介助加算には骨太の「介護倫理」が散りばめられている!

化学的介護「排泄支援加算 」I・II・III

皆さん
こんにちは。
「離職率改善コンサルタント」の小林です。

理事長、社長の皆さん
2018年介護報酬改定で新たに創設され、2021年介護報酬改定にて「科学的介護元年」に拡充された

科学的介護の象徴の加算の1つである「排泄支援加算」I・II・IIIは、まさに厚生労働省により2030年〜2040年志向の骨太の「介護倫理」が徹底されている加算要件が実装されていることをご存知でしょうか?

算定対象

算定対象は

  1. 介護老人福祉施設(地域密着特養型含む)
  2. 介護老人保健施設介護医療院
  3. 看護小規模多機能型居宅介護
算定詳細
  1. 入所者全員のスクリーニング実施により、利用者単位の加算から事業所単位の加算体系に2021年4月から変更
  2. 6カ月間の期限を撤廃し、6カ月以降も継続算定可能
  3. 加算体系に国のデータベース「LIFE」へデータ提出の義務化
  4. 排せつ状態の改善(アウトカム)について評価する新区分

として設定されています。

アウトカム評価加算ですから、まさに「科学的介護」によるアウトカム評価を近い将来メインストリームにしていくという予告編のような加算です。

当然、狙いは、実質的な「おむつはずし」になりますね!

今更ですが、加算で算定できる単位数は

  1. 月:10単位
  2. 月:15単位
  3. 月:20単位

となっています。

算定要件

算定要件もおさらいしておきましょう。

(I)

①入所者ごとに要介護状態の軽減の見込みについて、医師または医師と連携した看護師が入所時に評価するとともに、以降についても6月に1回以上の頻度で評価する。

そのスクリーニング情報などを厚生労働省に提出することで、厚労省は排せつ支援の分析結果をフィードバック。

フィードバック情報を適切で有効な排せつ支援のために活用する。

①の結果、排せつに介護を要する入所者であっても、適切な対応をおこなうことで要介護状態の軽減が見込まれる者については、医師、看護師、ケアマネジャーなどが共同して、入所者が排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成して支援する。

①の評価に基づき、3ヶ月に1回以上、入所者ごとに支援計画を見直す

①を満たす。

いずれかを満たす

(II)

ア)要介護状態の軽減が見込まれる者について、入所時と比較して排尿または排便の状態のいずれかが改善し、いずれも悪化していない

(イ)要介護状態の軽減が見込まれる者について、入所時と比較しておむつ使用「あり」から使用「なし」に改善

(III)

(1)(I)を満たす
(2)(II)(2)に示した(ア)(イ)いずれも満たす

そして、特筆すべきは、留意事項になります。

所者が尿意・便意を職員へ訴えることができるにもかかわらず、職員が適時に排せつを介助できるとは限らないことを主たる理由としておむつへの排せつとしていた場合、支援を行って排せつの状態を改善させたとしても加算の対象とはならない。

おむつ交換の「定時交換」などはもってのほか!という内容になってます。

「おむつはずし」が実現するまでの途中経過であってもおむつ交換は、「随時交換」しか認めないということですね。

「おむつの定時交換」プロセスは「不適切ケア」として認定されています。

全国の老健・特養・介護医療院で、「おむつ交換が“定時交換”である」という施設の理事長の皆さんは「お客様(ご利用者様)視点の介護倫理」の再教育を検討される必要があります。

本日もありがとうございました。